障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。

合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことです。 日本では、障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法において、事業者に対して合理的配慮の提供義務が課されました。

学生の中には、車いすを使用している学生がいます。その際は、広いスペースの確保が必要になるため、講義室に応じて席を固定していただく必要があります。

席までの通路の確保や、他の学生が肢体不自由学生のための固定された席を使用しないように呼びかける等のご協力をお願いします。また、スペースの確保がどうしても難しい場合には、必要に応じて講義室の変更をお願いする場合がございますので、ご了承ください。

試験などで教室の机・椅子を移動した場合には、肢体不自由学生の席が確保された状態に戻っているか等、確認をお願いします。

声だけの説明・確認は、聴覚障がい学生にわかりにくい可能性があります。また、説明の際に「あれ」「それ」などの指示語を多用すると内容がわかりにくくなることがあります。指示語の使用は控え、できるだけ具体的な説明をしてください。

また、申請書等の記入様式の文字が小さいと視覚障がい学生の中には、識別・記入するのが困難なことがあります。

説明・確認等の際には、各障がい学生の特性に合わせて配慮をお願いします。

オープンキャンパスでは、例年、多くの障害のある参加者及び保

護者が来学されます。障害のある方の来学に備え、下記の事項について確認をお願いします。

1.聴覚障害者への対応について

展示及び説明会会場で、映像資料を利用される場合は、字幕のある映像の用意をお願いします。字幕入れは時間がかかりますので、使用する映像のある学部は、早急にアクセシビリティ支援室まで字幕入れの依頼をお願いします。

また、文字通訳等が必要な参加者の参加が判明した場合は、支援者の入るイベントについて、別途担当の学部に連絡します。

2.車椅子ユーザーの対応について

学内への車を乗り入れ、建物前の身体障害者用駐車場を利用するケースがあります。また、乗降の関係で建物前まで直接車で乗り入れするケースもあります。

準備の際に下記の事項について留意して頂けると幸いです。

・スロープ周辺で展示を行わない

・スロープに看板を立てない

・エレベーター周辺のスペースの確保

・通路の幅の確保(1メートル)

3.視覚障害者への対応について

点字ブロックを必要としているユーザーが来学される可能性があります。点字ブロック周辺に展示物やテントを設置しないようにご協力お願いいたします。

4.その他の合理的配慮が必要な方への対応について

その他の配慮が必要な方がいる場合は、別途担当の学部に連絡します。

障害のある学生もしくは保護者の参加が事前に判明した場合は、別途各学部に対応について連絡します。

当日、障害のある参加者が困っていることがある場合は近くの職員のみなさまからお声がけいただき、必要に応じて障害物の移動などにご協力ください。

障害のある参加者の対応方法等で不明点がございましたら、遠慮なくアクセシビリティ支援室までお問い合わせください。