障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。

合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことです。 日本では、障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法において、事業者に対して合理的配慮の提供義務が課されました。

合理的配慮が必要な学生を担当する先生方に学期開始前に合理的配慮の内容が決定している学生の調整内容を修学支援システム経由で一斉にメール周知を行います。(確定していない学生につきましては、決まり次第お知らせします)

オムニバス形式の講義については、修学支援システムに登録されている教員宛に送付されます。シラバスに掲載されていない教職員、講義の中で外部講師をお招きになる際には、別途教員から合理的配慮の内容について情報伝達をお願いいたします。

バリアフリー字幕の無い映像資料を使用すると、聴覚障がい学生は内容を十分に理解することができません。

またテロップ入りの映像でも不十分です。以上のことから、全編字幕の入った映像資料の使用をお願いします。字幕のある資料の用意が難しい場合、アクセシビリティ支援室で「字幕入れ」を行います。「映像資料字幕入れ申請書」に必要事項を記入し、アクセシビリティ支援室まで映像資料と一緒に学内便で送付してください。詳細は、学期前にお送りするBBSメールをご確認ください。

なお、字幕入れは非常に時間のかかる作業です。遅くとも使用する1ヶ月前までのご連絡をお願いします。

AIを使用した字幕は、誤認識が発生します。また、文字が長くなりすぎて画面からはみ出ることもあります。

公開前に、必ず誤認識箇所の修正、不適切な区切りの修正を行ってください。

アクセシビリティ支援室で修正のお手伝いをすることも可能ですので、必用に応じて申請をお願いします。

学生に資料を用意する際は、支援者2名分の資料もご用意ください。(障がい学生と合わせて、合計3部)講義中に使用するスライド等のレジュメも頂ければ、支援活動の助けになります。学生が資料を作成し、発表するプレゼンテーション形式の講義も同様に発表担当学生に資料を3部用意するように指示をお願いします。

学生に配付する資料がない場合でも、聴覚障がい学生が講義をより理解できるよう、スライドのレジュメや当日の流れを書いた資料等を聴覚障がい学生分、支援者2名分、合計3部ご用意ください。

指示語があまりに多いと、文字通訳の内容が分かりにくくなってしまいます。「ここ」や「あれ」などの指示語は控え、できるだけ具体的な説明をお願いします。

また、プロジェクター等を利用する場合は、レーザーポインター等を使用し、読み上げているところを指し示していただくと、非常に分かりやすくなります。また、マウスポインターを動かして、場所を指し示す方法もあります。

講義中に出席簿を回して出席を取る場合がありますが、出席簿の文字は小さすぎて、視覚障がい学生には、識別・記入が困難なことがあります。また、声だけの出席確認は聴覚障がい学生が返答できない可能性があります。各障がい学生の特性に合わせて出席の取り方の配慮をお願いします。

障害学生の中には墨字を読むことが困難な学生もいます。Word等のデータは、拡大・縮小が自由にできるため、視覚障がい学生にとって非常に有効です。可能な限り、電子データのご提供にご協力ください。また、紙の資料しかない場合は、アクセシビリティ支援室が必要に応じてスキャンし、学生の希望する形式に合わせて提供します。

学生の中には、自力で教科書をめくることが困難な学生がいます。また、自力で文字を書くことができないためパソコンを利用してノートをとる学生もいます。

以上のことから、講義中に自分のノートパソコンを使用してすることがありますので、ご了承ください。

学生の中には、車いすを使用している学生がいます。その際は、広いスペースの確保が必要になるため、講義室に応じて席を固定していただく必要があります。

席までの通路の確保や、他の学生が肢体不自由学生のための固定された席を使用しないように呼びかける等のご協力をお願いします。また、スペースの確保がどうしても難しい場合には、必要に応じて講義室の変更をお願いする場合がございますので、ご了承ください。

合理的配慮が必要な学生の中には、講義中の試験情報の口頭説明だけでは十分に試験の内容や教室変更等を把握出来ない学生もいます。

中間・学期末試験及びレポート等の情報周知の際には、合理的配慮依頼文の中に【休講・補講・レポート・試験の情報は、口頭説明だけでなく、板書による指示と併せて、就学支援システムからの連絡をお願いします】と書かれている学生宛てに修学支援システムからの情報周知の徹底をお願いします。

ご質問等は、アクセシビリティ支援室までお問い合わせください。